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土地オーナー様へのご案内

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「定期借地」は新しい土地活用


土地を持っている方に悩みはつきもの。「土地は手放したくないけれど、管理が大変」「賃貸住宅経営は借入金の負担が心配」などなど。そんなお悩みをお持ちのオーナー様に、毎月安定した収入が保証され、煩雑な管理も不要、税金・相続税対策にも大きなメリットがある土地活用方法「定期借地」をお勧めします。

メリット1 土地を売る必要がありません

更新なしの特約付き契約があるので、満期になれば更地にして、必ずオーナー様に返還されます。またその際、普通借地権と違って、立ち退き料を払う必要がないのも、有利な点です。
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メリット2 資金の借入は不要です

オーナー様は土地を貸すだけですから、借入をするほどの大きな資金は必要ありません。リスクが少なく、より安心・確実な土地活用ができます。
メリット3 税金対策にはぴったりです

土地は居住用建物の敷地となるので、固定資産税・都市計画税が引き下げられて地価税は非課税になります。その他にも、相続税額算定の際には、契約の残存期間に応じた土地の評価減が行われます。
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メリット4 保証金を運用すると利益があげられます

契約中は家主から、相当額の保証金を預かります。地代にプラスして、さらなる利益をあげるために、この保証金を運用することが可能です。保証金は預かり金ですので、契約期間満了時に家主に無利息で返還します。
メリット5 環境整備で土地の価値があがります

水道・ガス・電気といった設備を整えたり、土地を造成したり、優良な環境にすることで、土地の価値が上がります。契約期間中の土地の値上がり益は、すべてオーナー様のものになります。
メリット6 毎月、安定した地代が入ります

契約期間中は、毎月地代が安定して入ってきます。しかも3年ごとに地代は更新できます。契約上定めておけば、物価や固定資産税の上昇に伴い、地代も値上げすることが可能です。
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メリット7 街づくりで地域社会に貢献できます

オーナー様は、すぐれた住環境をつくることにより、その住宅地ばかりではなく、地域全体の生活環境の向上に貢献できます。その結果、社会的に高い評価を得ることとなります。
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メリット8 経営や管理が簡単です

土地を貸すだけの定期借地事業では、オーナー様の仕事は地代の入金管理のみです。  
わずらわしい、建物の建築・管理、修繕、維持などは家主が行うので、経営が容易に行えます。
メリット9 遺産分割がしやすくなります

定期借地権による貸地として整備された土地は、すぐれた対策になります。円満に土地を相続するうえで、面積・境界線が確定し、分筆されているので、遺産分割が容易にできるからです。
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メリット10 相続税の評価額が下がります

一般定期借地権を設定すると、底地が25〜45%評価減され、相続税額を引き下げることができます。
メリット11 将来、物納することもできます

一定の条件を満たしていれば、将来物納することもできます。その際には、一宅地ごとの物納もできるので、慌てないですみます。
メリット12 固定資産税や都市計画税の節税対策になります

小規模宅地(土地面積200m2以下)にする場合、地価税は非課税となります。また、保有税は大幅に減じられます。たとえば、固定資産税の課税標準は6分の1に、年計画税は3分の1に減額されます。


 保証金にはこんな運用の仕方があります。

宅地化の資産に運用
  土盛りや基盤整備にかかる費用に、保証金を充当する方法があります。
様々な事業に運用
  戸建貸家やアパートの建築、他の土地を開発するなど、借入を抑えた事業を行ってみてはいかがでしょうか。特に戸建貸家やアパートは、相続時には「貸家建付地」となり土地の評価が下がるので節税効果があります。

定期預金に運用
  1億円を年4%で複利運用すれば、土地が返還される50年後は約7億1,000万円(税引き前)となります。
保険に運用
  万一の時に備えて、「一時払いの養老保険」や「終身の保険」に運用することもできます。




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