定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。当初に定められる契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。 この制度によって、土地所有者は安心して土地を貸し、保証金と毎月の地代を得ることができます。 一方で土地の借り主つまりマイホームをお考えの方は、土地を購入するのではなく借りるだけなので、当初にかかる費用は保証金と住宅購入費のみ。(一部、権利金が必要) つまり、少ない負担で良質な住宅を持つことができるので、土地の賃借が円滑に行われることが期待でき、住宅、宅地政策上も有効な制度とみられています。 |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|