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定期借地権とはタイトル

定期借地権は、平成4年8月に施行された「借地借家法」により誕生しました。当初に定められる契約期間で借地関係が終了し、その後の更新はありません。 この制度によって、土地所有者は安心して土地を貸し、保証金と毎月の地代を得ることができます。 一方で土地の借り主つまりマイホームをお考えの方は、土地を購入するのではなく借りるだけなので、当初にかかる費用は保証金と住宅購入費のみ。(一部、権利金が必要) つまり、少ない負担で良質な住宅を持つことができるので、土地の賃借が円滑に行われることが期待でき、住宅、宅地政策上も有効な制度とみられています。

定期借地権とはイメージ1

借地の存続
50年以上
権利の内容
以下3つの特約が必要となります。
更新がない
建物再築に伴う存続期間の延長がない
建物買い取り請求権の行使がない
契約期間
満了時
借り主が建物を取り壊し、
更地の状態で返還することが原則
契約方式
上記の3つの特約を公正証書等の書面で契約する





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